履歴事項全部証明書:
履歴事項全部証明書は、登記簿に記録されている事項の内、現在効力を有する事項、および、おおむね3年前から請求日までの現在効力を有しない事項の全部を証明するものです。
一般に会社の「登記簿謄本」と言う場合、現在事項全部証明書ではなく、履歴事項全部証明書を意味します。
(株)サウザンドムーンズでは、会社の履歴事項全部証明書など、商業・法人登記事項証明書、不動産登記事項証明書を英訳し、翻訳証明を書き添えて納品しております。
また、公証役場での翻訳文の認証にも対応しています。
詳しくは、下記のそれぞれのページをご覧ください。
