戸籍謄本など原文自体のアポスティーユ取得について

各種手続きのため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)や出生届受理証明書、婚姻届受理証明書などの日本の公文書を英訳し、海外の行政機関等へ提出する際、提出先から外務省のアポスティーユ(apostille)の取得を求められることがあります。

一般的には、原文に忠実な翻訳である旨を宣言した翻訳者宣言書(翻訳証明)の署名に公証人認証を取得し、その公証人認証に対してアポスティーユを取得することで、この要件を満たすことができます。

なお、下記で詳しく説明するように、翻訳文そのものにアポスティーユが直接付与されるわけではありません。翻訳者宣言書について公証人認証を受け、公証文書として成立したものに対してアポスティーユが付与されます。本ページでは、説明の便宜上これを「翻訳文に対するアポスティーユ」と表記しています。

一方で、原文(すなわち戸籍謄本など日本の公文書)自体に対してアポスティーユの取得が求められる場合もあります。

翻訳文に対するアポスティーユ原文自体に対するアポスティーユのどちらが求められるかは、提出先や手続きの内容によって異なります。どちらのアポスティーユが必要かは、提出先にご確認いただくことをお勧めします

このページでは、翻訳文に対するアポスティーユと原文自体に対するアポスティーユの違いについてご説明します。

翻訳文に対するアポスティーユと原文自体に対するアポスティーユ

まず前提として、アポスティーユとは、公文書に付された公印などが真正であることを、日本の外務省が証明するものです(※文書の記載内容そのものを証明する制度ではありません)。

弊社が作成する翻訳文は公文書ではありませんから、公証人認証(外国向け私文書の認証)を受けることで公文書として扱える形にした上で、アポスティーユを取得します。

具体的には、原文に忠実な翻訳である旨を宣言した翻訳者宣言書(翻訳証明)の署名について公証人認証を取得し、この公証人の署名および公証人の公印が真正であることを、日本の外務省が証明する形になります。

翻訳文に対するアポスティーユ取得の流れは次の通りです。

【翻訳文】 【翻訳者宣言書】
原文に忠実に
翻訳しました
【公証人】
この署名は
本人のものです
(公証人認証)
【外務省】
この公証人は
真正です
(アポスティーユ)

これに対して、戸籍謄本など日本の公文書自体に付与されるアポスティーユは、その公文書に付された公印(市区町村長などの公印)が真正であること、すなわち、その文書が、日本の公的機関(市区町村など)が正式に発行した本物の公文書であることを、日本の外務省が証明するものです。

戸籍謄本など公文書自体に対するアポスティーユ取得の流れは次の通りです。

【戸籍謄本など】 【公文書の公印】 【外務省】
この公印は真正です
(アポスティーユ)

翻訳文のアポスティーユ取得を承っています

サウザンドムーンズでは、戸籍謄本出生届受理証明書婚姻届受理証明書など、さまざまな公文書・証明書類を英訳し、公証人認証およびアポスティーユの取得まで行ったうえで納品するサービスを提供しています。

上述のように、このアポスティーユは、原文に忠実な翻訳である旨を宣言した翻訳者宣言書(翻訳証明)の署名について公証人認証を取得し、それに対して付与されるものです。

戸籍謄本などの原文自体に対するアポスティーユ取得の代行は行っておりません。

原文自体に対するアポスティーユ取得が必要な場合には、お客様ご自身で対応していただく必要があります。

ご遠慮なくお問い合わせください

翻訳文のアポスティーユ取得について、ご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

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